社外取締役制度の実情と投資家の権利 (コメント by ECON) 

4月末から5月にかけて決算発表の時期であり、今後、株主総会では東証の規定変更もあり独立役員が乱造されると思う。独立役員がいればガバナンスはよくなるか?形ではなく中身の問題なことを日本振興銀行(非上場企業)の事例で確認したい。2004年の設立時に委員会制をとることを決めたが、設立時の社外取締役だった弁護士の赤坂氏は、振興銀行の破綻を前に2010年自殺している。一方で、同じく社外役員の小畠氏はその後一時社長になり、破綻後に解任され本業の作家として銀行業界を題材にしたお話を書き続けている。

この間、2005年には元JC理事長の平将明氏が社外取締役に就任。2006年には経済評論家の故三原氏、公認会計士の森重氏が社外役員に就任。弁護士の木村氏がアドバイザーとして取締役会の陪席することとなった。さらに2008年には「コーポレートガバナンスの強化について」として、元東証常務の長友氏を委員長とする経営監視委員会を設置し社外役員が執行部門を厳しく監視する体制の構築、毎週、取締役会を開催してタイムリーに情報を社外役員に届けていることなどを発表している。2010年5月に行政処分、執行役は取締役から外れ、役員は全員が社外役員の体制とした。6月に刑事告発。7月に代表執行役が逮捕され小畠氏が社長に就任。9月に金融庁から金融整理管財人による管理を命じられた。社外役員がいればいいのではない。社外役員が責任を持って役割を自覚し務めること、務められない経営環境だと思ったら辞めること。これをまず確認していかないと、形だけ整えても実態は改善されないと考える。また、投資家や被害にあった者が、正当な形で社外役員を含む経営陣の責任を追及すべきではないか。古い言葉だが「権利の上に眠る者」の権利は失われていく。

コメント by ECON  

Fri, 04/29/2011          (エントリーとしてもBDTI Adminが掲載)    

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